こんにちは。長尾国時(ながお くにとき)です。



ホームページを見ていただきまして、
本当にありがとうございます。


いつもは重機に乗って、仕事してるもんですからこんなところから失礼します。




突然ですが・・・ 
“解体”相性占いです。

僕のこのホームページまでたどりついた
あなたは、

「独創的な創造力、チャレンジ精神と行動力」

のある方だと思います。どうです?当たっていませんか?(笑)


実は僕もそうゆう性格なんです。これも何かの縁なんですね。

あなたと気持ちが通じ合うものと信じています。

そんな、あなたに
このホームページを見ていただけれて本当に嬉しいです。

今後ともよろしくお願いいたします。




ところで僕は、
小さな会社ですけど愛知県で解体屋の親方(社長)やってます。

解体工事をやってて疑問に思うことなんですが、
皆さんが発注した解体工事は

本当に適正な工事金額なの? 
     優良な工事業者なの?


って思いますよ。

「建築工事と一緒に発注した・・・」 「解体の営業マンがよくやってくる・・・」 「解体の指定業者がすでにある・・・」

なんて理由で解体を発注していませんか?

解体工事はブローカーや下請業者が入り込むことで実際の施工金額よりも高額になってしまうんです。

僕は今まで、
二次業者、三次業者でやってきましたからこんな場面にいくつも「目の当たり」にしてきましたよ。

だからそんな疑問が自然に頭に浮かんできてしまうんですよ。


 えっ、マニフェストや書類が心配ですか?

それは当然発行しますよ。 今の時代それができなきゃ解体業は務まりませんからね。

だから解体工事の
中間業者や中間マージンの発生なんてのは必要ないんですよ。(ここだけの話。その分は・・・)



「もっと解体の費用を安くしたい。」

「どこの下請けが来るかわからないような解体業者は心配だ。」

「解体だけでなく、近隣クレームにも対応する業者がいい。」


有限会社長尾はそんなニーズに応える解体業者をめざしますよ。うちもいつまでも孫請けばかりやっていられないですからね。


解体工事納得のいく業者を選んで決めてくださいね。





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愛知県の建物解体工事は瀬戸市の 『有限会社 長尾』 にお任せ下さい。


木造建物 ¥18,000/坪〜 鉄骨建物 ¥20,000/坪〜 RC 建物 ¥26,000/坪〜

建物解体は安いに越したことありません!

私たちは今まで、二次業者、三次業者として頑張ってきました。
上記の坪単価は二次、三次では当たり前です。
私たちが解体工事を安くできる理由はここにあります。


もちろん、安全第一、産業廃棄物の適正処分やマニフェストの発行は当然のことです。




←「こう見えても腕には自信がありますよ。」
↑重機オペレーター 長尾国時


有限会社 長尾
営業品目 : 建物解体工事一式、一般土木工事請負、骨材一式
所 在 地  : 〒480-1207 瀬戸市品野町6丁目337番地の7
電話番号 : 0561−42−0148
FAX番号  : 0561−21−5623
代 表 者  : 長尾 国時

行政許可
一般建設業許可 愛知県知事 許可 (般-17)第62745号
岐阜県収集運搬業許可 許可番号 2100125716
名古屋市収集運搬業許可 許可番号 6400125716
愛知県収集運搬業許可 許可番号 02300125716
豊田市収集運搬業許可 許可番号 09000125716


見積りは無料。お気軽にお問い合わせください。
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ぼくの携帯に電話ください。すぐ出ますよ
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分別解体

解体工事においては、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工いたします。分別解体等基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト、木材を現場で分別することが必要です。

建設リサイクル法

○分別解体等の届出の義務化
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されました。
・特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。

○事前届出が必要な工事・下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、事前の届出が必要です。
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延べ床面積 80m2
建築物の新築・増築 延べ床面積 500m2
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) 工事金額 1億円
その他の工作物に関する工事・土木工事等 工事金額 500万円
○再資源化をしなければならない特定建設資材コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクルート
○届出の時期・工事着手の7日前まで
○届出の義務者・建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等の発注者
・様式については各種様式ダウンロードのページをご覧下さい。
・添付図書、記入例は建築指導課「建設リサイクル法」のページからダウンロードできます。

○届出の提出先工 事 場 所 建築物の解体・新築増築等 その他工作物・土木工事
名古屋市 名古屋市建築指導課 052-972-2924 名古屋市技術指導課・
各土木事務所 052-972-2812
春日井市 春日井市建築指導課 0568-81-5111 春日井市建築指導課 0568-81-5111
瀬戸市 瀬戸市建築課 0561-82-7111 愛知県尾張建設事務所
建築住宅課 052-961-7211
小牧市 小牧市建築課 0568-72-2101
尾張旭市 尾張旭市建築課 0561-53-2111
豊明市 豊明市都市計画課 0562-92-1114
日進市 日進市まちづくり推進課 05617-3-7111
清須市 清須市都市計画課 052-400-2911
北名古屋市 北名古屋市
施設管理グループ 0568-22-1111
愛知郡東郷町 東郷町都市計画課 05613-8-3111
愛知郡長久手町 長久手町都市整備課 0561-63-1111
西春日井郡豊山町 豊山町都市計画課 0568-28-0001
西春日井郡春日町 春日町建設課 052-400-3861

分別された解体材




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