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解体工事は瀬戸市の有限会社 長尾
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〒480-1207 瀬戸市品野町6丁目337番地の7 TEL/FAX 0561-42-0148
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分別解体![]() 解体工事においては、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工いたします。分別解体等基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト、木材を現場で分別することが必要です。 建設リサイクル法 ○分別解体等の届出の義務化 ・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されました。 ・特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。 建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。 ○事前届出が必要な工事・下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、事前の届出が必要です。 工事の種類 規模の基準 建築物の解体 延べ床面積 80m2 建築物の新築・増築 延べ床面積 500m2 建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) 工事金額 1億円 その他の工作物に関する工事・土木工事等 工事金額 500万円 ○再資源化をしなければならない特定建設資材コンクリート コンクリート及び鉄から成る建設資材 木材 アスファルト・コンクルート ○届出の時期・工事着手の7日前まで ○届出の義務者・建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等の発注者 ・様式については各種様式ダウンロードのページをご覧下さい。 ・添付図書、記入例は建築指導課「建設リサイクル法」のページからダウンロードできます。 ○届出の提出先工 事 場 所 建築物の解体・新築増築等 その他工作物・土木工事 名古屋市 名古屋市建築指導課 052-972-2924 名古屋市技術指導課・ 各土木事務所 052-972-2812 春日井市 春日井市建築指導課 0568-81-5111 春日井市建築指導課 0568-81-5111 瀬戸市 瀬戸市建築課 0561-82-7111 愛知県尾張建設事務所 建築住宅課 052-961-7211 小牧市 小牧市建築課 0568-72-2101 尾張旭市 尾張旭市建築課 0561-53-2111 豊明市 豊明市都市計画課 0562-92-1114 日進市 日進市まちづくり推進課 05617-3-7111 清須市 清須市都市計画課 052-400-2911 北名古屋市 北名古屋市 施設管理グループ 0568-22-1111 愛知郡東郷町 東郷町都市計画課 05613-8-3111 愛知郡長久手町 長久手町都市整備課 0561-63-1111 西春日井郡豊山町 豊山町都市計画課 0568-28-0001 西春日井郡春日町 春日町建設課 052-400-3861
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